OB会 規約


 第1章 名称 第1条 本会は、京都産業大学バスケットボール部OB会と称する。

 第2章 目的 第2条 本会は、京都産業大学バスケットボール部を後援し、
               
会員相互の親睦を計るとともに、京都産業大学ならびに
               バスケットボールの発展に寄与する事を目的とする。

 第3章  第3条 本会は、第2条の目的を達成するために次の活動を行う。

  (1)京都産業大学バスケットボール部への支援
  (2)有望なる高校生スカウティングの支援
  (3)会員相互間の親睦促進
  (4)本会目的達成に必要な支援

 第4章 会員 第4条 本会は、次の会員をもって組織する。
  (1)京都産業大学卒業時にバスケットボール部に在籍していた者
  (2)京都産業大学バスケットボール部に在籍したことがあり、会長の承認を得た者

 第5章  第5条 会員は次の年会費を納入するものとする。
  (1)年会費 一口 5,000円〔複数口を認める〕

  第6条 会費の使途は次の通りとする。
  (1)合宿・インターカレッジ出場への支援
  (2)京都産業大学スポーツOB会(学内組織)への年会費
  (3)会員に対する連絡通信費(切手、はがき代等)
  (4)会員本人の慶弔費および会長が必要と認めた慶弔費
  (5)その他会長が必要と認めた費用

 第6章 役員  第7条 本会に次の役員を置く。
  (1)会長    1名
  (2)副会長   若干名
  (3)幹事長   1名
  (4)幹事    若干名
  (5)監査役   若干名
  (6)相談役   若干名(原則としてOB会長歴任者とする)

  第8条 役員は次の要項により選出される。
  (1)会長は総会において選出される。
  (2)その他役員は、会長がこれを委嘱する

  第9条 役員の任期は4年とし、再任を妨げない。

 第7章 総会  第10条 原則として年一回の開催とし、次の事項を審議する。
  (1)年度活動報告ならびに会計報告
  (2)本規約の改定
  (3)その他の審議事項

  第11条 会長が必要と判断した場合は、臨時総会を開催することができる。

 第8章 会計  第12条 本会の会計は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

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